国民年金法出題頻度 3/3
追納
ついのう
定義
免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、過去10年以内に遡って保険料を納付できる制度。追納により年金額が増加する。
詳細解説
国民年金法94条に規定。追納可能期間は免除等を受けた期間のうち過去10年以内に限られ、それ以前の期間は追納できない。追納する場合、承認年度から3年度目以降は当時の保険料額に経過利息相当の加算額が上乗せされる(直近2年度は加算なし)。追納の優先順位は古い期間から順に行う必要があり、原則として一部のみの選択は不可。学生納付特例・納付猶予期間は年金額に反映されないため、満額に近づけるには追納が必須。追納額は全額社会保険料控除の対象。
関連用語
よくある質問
Q. 追納とは何ですか?
A. 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、過去10年以内に遡って保険料を納付できる制度。追納により年金額が増加する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。