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国民年金法出題頻度 3/3

追納

ついのう

定義

免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、過去10年以内に遡って保険料を納付できる制度。追納により年金額が増加する。

詳細解説

国民年金法94条に規定。追納可能期間は免除等を受けた期間のうち過去10年以内に限られ、それ以前の期間は追納できない。免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる(翌々年度までの追納は加算なし)。一部を追納するときは、学生納付特例期間・納付猶予期間の分を先に、次いで免除期間の分を、それぞれ先に経過した月から順に行うのが原則(94条2項本文。これらより前に免除期間があればその分から追納することもできる=同項ただし書)。全部でなく一部の追納も可能だが、追納する月を任意に選ぶことはできない。学生納付特例・納付猶予期間は年金額に反映されないため、満額に近づけるには追納が必須。追納額は全額社会保険料控除の対象。

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よくある質問

Q. 追納とは何ですか?

A. 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、過去10年以内に遡って保険料を納付できる制度。追納により年金額が増加する。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 国民年金法 · ID: kokunen-014