厚生年金保険法出題頻度 2/3
短期要件
たんきようけん
定義
遺族厚生年金の受給要件のうち、被保険者中の死亡または初診日が被保険者期間中の傷病による5年以内死亡などの要件。
詳細解説
厚生年金保険法第58条第1項第1〜3号に規定。具体的には(1)被保険者の死亡、(2)被保険者であった者で被保険者期間中に初診日のある傷病により初診日から5年以内に死亡、(3)1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡。短期要件では保険料納付要件の充足が必要。年金額は被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算(300月みなし)し、その4分の3が支給される。中高齢寡婦加算には被保険者期間20年要件は不要。
関連用語
よくある質問
Q. 短期要件とは何ですか?
A. 遺族厚生年金の受給要件のうち、被保険者中の死亡または初診日が被保険者期間中の傷病による5年以内死亡などの要件。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。