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厚生年金保険法出題頻度 2/3

年金額の改定

ねんきんがくのかいてい

定義

物価・賃金変動等に応じて年金額を毎年度改定する制度。新規裁定者は賃金変動率、既裁定者は物価変動率を基準とする。

詳細解説

国民年金法第27条の2等及び厚生年金保険法第43条の2等に規定。68歳到達年度前(新規裁定者)は名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以降(既裁定者)は物価変動率を基準とする。賃金変動率が物価変動率を下回る場合は新規裁定者にも賃金変動率を適用。これにマクロ経済スライド調整率(公的年金被保険者数の減少と平均余命の伸びを反映、おおむね-0.9%)を乗じて改定する。改定は毎年4月1日施行され6月支給分から反映される。マイナス改定の場合はマクロ経済スライドは適用されない(名目下限措置)。

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よくある質問

Q. 年金額の改定とは何ですか?

A. 物価・賃金変動等に応じて年金額を毎年度改定する制度。新規裁定者は賃金変動率、既裁定者は物価変動率を基準とする。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 厚生年金保険法 · ID: kounen-054