雇用保険法出題頻度 2/3
雇用保険二事業
こようほけんにじぎょう
定義
失業の予防、雇用機会の増大、能力開発等を行う雇用安定事業と能力開発事業の総称。事業主負担の保険料で実施。
詳細解説
雇保法3条・62条・63条。雇用安定事業は雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金など失業予防・雇用機会増大のため。能力開発事業は職業訓練の充実強化のため。費用は全額事業主負担(一般の事業で1000分の3.5)。本来の失業等給付とは別建ての保険料率となる。
関連用語
よくある質問
Q. 雇用保険二事業とは何ですか?
A. 失業の予防、雇用機会の増大、能力開発等を行う雇用安定事業と能力開発事業の総称。事業主負担の保険料で実施。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。