雇用保険法出題頻度 3/3
雇用保険
こようほけん
定義
労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等を図る政府管掌の強制保険制度。
詳細解説
雇保法1条に目的が規定される。政府が管掌し(雇保法2条)、失業等給付(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)、育児休業給付、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)を実施する。保険料は労働保険料として労災保険料と一括徴収。一般の事業の保険料率は1000分の15.5(2025年度)で労使折半部分(失業等給付・育児休業給付分)と事業主のみ負担部分(二事業分)からなる。
関連用語
よくある質問
Q. 雇用保険とは何ですか?
A. 労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等を図る政府管掌の強制保険制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。