雇用保険法出題頻度 2/3
休業開始時賃金月額
きゅうぎょうかいしじちんぎんげつがく
定義
育児休業給付金等の算定基礎となる賃金月額で、休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額(賃金日額)×30。
詳細解説
雇保法61条の7第4項。休業開始前6ヶ月の賃金(賞与は除く)合計÷180=休業開始時賃金日額。賃金月額は賃金日額×30。賃金日額には上限・下限額が設けられ毎年8月1日に改定。育児休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)で算出される。
関連用語
よくある質問
Q. 休業開始時賃金月額とは何ですか?
A. 育児休業給付金等の算定基礎となる賃金月額で、休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額(賃金日額)×30。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。