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雇用保険法出題頻度 2/3

休業開始時賃金月額

きゅうぎょうかいしじちんぎんげつがく

定義

育児休業給付金等の算定基礎となる賃金月額で、休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額(賃金日額)×30。

詳細解説

雇保法61条の7第4項。休業開始前6ヶ月の賃金(賞与は除く)合計÷180=休業開始時賃金日額。賃金月額は賃金日額×30。賃金日額には上限・下限額が設けられ毎年8月1日に改定。育児休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)で算出される。

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よくある質問

Q. 休業開始時賃金月額とは何ですか?

A. 育児休業給付金等の算定基礎となる賃金月額で、休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額(賃金日額)×30。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 雇用保険法 · ID: koyou-047