雇用保険法出題頻度 3/3
育児休業給付金
いくじきゅうぎょうきゅうふきん
定義
原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%(181日目以降50%)が支給される給付。
詳細解説
雇保法61条の7。育児休業開始日前2年間にみなし被保険者期間12ヶ月以上必要。支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から180日まで)または50%(181日目以降)。1歳未満の子を養育するための育児休業期間(保育所入所できない等の場合最長2歳まで延長可)。月10日超/80時間超の就業がないこと等が要件。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業給付金とは何ですか?
A. 原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%(181日目以降50%)が支給される給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。