雇用保険法出題頻度 2/3
偽りその他不正の行為
いつわりそのほかふせいのこうい
定義
雇用保険給付を受けるための積極的な詐欺行為や故意の事実隠蔽等の不正行為の総称。
詳細解説
雇保法10条の4第1項。「偽りその他不正の行為」により給付を受けまたは受けようとした者は、給付支給停止と返還命令の対象となる。単なる過誤や事実誤認とは区別され、故意性のある行為を指す。アルバイト未申告、就職事実隠蔽、虚偽の傷病申告、離職理由の虚偽記載等が該当。
関連用語
よくある質問
Q. 偽りその他不正の行為とは何ですか?
A. 雇用保険給付を受けるための積極的な詐欺行為や故意の事実隠蔽等の不正行為の総称。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。