雇用保険法出題頻度 2/3
不正受給
ふせいじゅきゅう
定義
虚偽の申告等により雇用保険の給付を不正に受給する行為。返還命令や納付命令、刑事罰の対象となる。
詳細解説
雇保法10条の4・83条。失業認定申告書に就労事実を記載しない、離職理由を偽る、再就職を申告しない等が典型例。発覚した場合、不正受給額の返還命令と最大2倍の納付命令(合わせて3倍返還)、給付の支給停止、刑事罰(3年以下懲役または100万円以下罰金等)が科される。
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雇用保険法
失業の認定に関する記述として正しいものはどれか。
雇用保険法
基本手当に関する不正受給の場合の処分として正しいものはどれか。
雇用保険法
雇用保険法第15条第1項に基づく失業の認定について、受給資格者は、原則として失業の認定を受けようとする期間中に求職活動の実績が必要であり、失業の認定日の前日までの認定対象期間中に原則( A )以上の求職活動実績が必要である。なお、就職困難者を除く受給資格者の所定給付日数は、特定受給資格者及び一部の特定理由離職者を除き、被保険者期間及び年齢に応じて90日から( B )の範囲で定められている。
関連用語
よくある質問
Q. 不正受給とは何ですか?
A. 虚偽の申告等により雇用保険の給付を不正に受給する行為。返還命令や納付命令、刑事罰の対象となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。