労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
療養補償給付
りょうようほしょうきゅうふ
定義
業務災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法13条)。現物給付の療養の給付が原則。
詳細解説
労災法13条に基づき、労災病院・労災指定医療機関で診察・薬剤・処置・手術・入院等を無料で受ける療養の給付(現物給付)が原則。指定医療機関以外で受診した場合は療養の費用(現金給付)として実費が支給される。給付期間は治癒(症状固定)まで継続し、健康保険のような期間制限はない。一部負担金もない(通勤災害の療養給付は初回200円のみ)。給付対象は健康保険と同範囲だが、業務上疾病については労災独自の範囲が含まれる。
関連用語
よくある質問
Q. 療養補償給付とは何ですか?
A. 業務災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法13条)。現物給付の療養の給付が原則。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。