労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
療養給付
りょうようきゅうふ
定義
通勤災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法22条)。療養補償給付と同内容だが一部負担金がある。
詳細解説
労災法22条に基づき、通勤災害による傷病に対し療養補償給付と同様の給付内容を提供する。最大の差異は初回受診時に200円(日雇特例被保険者は100円)の一部負担金が課されることで、これは初回の休業給付から控除される。健康保険組合の被保険者・特別加入者・第三者行為災害による被災者等一定の者は一部負担金免除。給付期間は治癒まで、自己負担なし(一部負担金除く)である点は療養補償給付と同じ。
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労働者災害補償保険法
通勤災害における「合理的な経路・方法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法
通勤災害における「逸脱・中断」の例外として、その後経路に復帰した場合に通勤に復帰するものはいくつあるか。 ①日用品の購入 ②職業訓練の受講 ③選挙権の行使 ④病院での診療 ⑤要介護状態にある親族の介護(継続的・反復的に行うもの)
労働者災害補償保険法
通勤災害と業務災害の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 療養給付とは何ですか?
A. 通勤災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法22条)。療養補償給付と同内容だが一部負担金がある。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。