労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
第3種特別加入(海外派遣者)
だい3しゅとくべつかにゅう
定義
日本国内事業から海外の事業に派遣される労働者・中小事業主等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条6〜7号)。
詳細解説
労災法33条6〜7号に基づき、日本国内の事業主から海外の支店・現地法人等に派遣される労働者(海外出張は別)及び海外で行う中小規模事業の代表者等が対象。海外出張(短期間で帰国前提)は通常の労災で保護されるため不要だが、海外派遣(現地拠点に常駐)は属地主義により日本の労災が及ばないため特別加入が必要。派遣元事業の労災保険関係に基づき申請し、給付基礎日額を選択して加入する。日本人・外国人を問わず対象となる。
関連用語
特別加入制度海外出張
よくある質問
Q. 第3種特別加入(海外派遣者)とは何ですか?
A. 日本国内事業から海外の事業に派遣される労働者・中小事業主等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条6〜7号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。