特別加入制度
とくべつかにゅうせいど
定義
本来労災保険の対象外である中小事業主・一人親方・海外派遣者等について、任意加入により労災保険給付を受けられる制度(労災法33〜36条)。
詳細解説
労災法33〜36条に基づき、労働者性のない者でも業務実態を踏まえ労災保護を及ぼすための制度。第1種(中小事業主等)・第2種(一人親方・特定作業従事者)・第3種(海外派遣者)の3類型がある。希望者が選択した給付基礎日額(3,500〜25,000円の範囲)に基づき保険料・給付額が決まる。労働者と異なり業務遂行性・業務起因性の判定が独自基準で行われ、専属業務時のみ保護される(私的行為は対象外)。2021年以降フリーランス保護策として対象拡大が継続している。
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労働者災害補償保険法
労災保険の特別加入制度の種別として、正しい組合せはどれか。
労働者災害補償保険法
特別加入制度のうち、中小事業主等特別加入の対象となる中小事業主の規模は、業種により異なるが、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は使用する労働者数が常時【 】人以下の事業主である。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
労働者災害補償保険法・徴収法
労災保険法における特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特別加入制度とは何ですか?
A. 本来労災保険の対象外である中小事業主・一人親方・海外派遣者等について、任意加入により労災保険給付を受けられる制度(労災法33〜36条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。