労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
求償と控除
きゅうしょうとこうじょ
定義
第三者行為災害において、政府が被災者に給付した分を加害者に請求するのが「求償」、損害賠償を先に受領した分を給付から差し引くのが「控除」(労災法12条の4)。
詳細解説
労災法12条の4第1項により政府は給付した価額の限度で損害賠償請求権を取得し加害者に求償する(代位)。同条2項により被災者が先に損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で給付しない(控除)。求償・控除の対象は災害発生後3年以内の支給事由に係る給付に限定。特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金等)は社会復帰促進等事業であり調整対象外。同一事由・同一期間の重複部分のみ調整され、慰謝料相当額は調整されない。
関連用語
第三者行為災害特別支給金
よくある質問
Q. 求償と控除とは何ですか?
A. 第三者行為災害において、政府が被災者に給付した分を加害者に請求するのが「求償」、損害賠償を先に受領した分を給付から差し引くのが「控除」(労災法12条の4)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。