労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
第三者行為災害
だいさんしゃこういさいがい
定義
労災保険の保険関係当事者(政府・事業主・被災労働者)以外の第三者の行為による業務災害・通勤災害をいう(労災法12条の4)。
詳細解説
労災法12条の4に基づき、典型例は通勤途上の交通事故(加害者が第三者)、取引先従業員からの暴行等。被災者は労災給付と第三者からの損害賠償の双方を請求しうるが二重填補は認められない。被災者が「第三者行為災害届」を提出し、加害者・事故状況・損害賠償の有無を報告する。労災給付請求と損害賠償請求のいずれを先行するかで政府の対応(求償・控除)が異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 第三者行為災害とは何ですか?
A. 労災保険の保険関係当事者(政府・事業主・被災労働者)以外の第三者の行為による業務災害・通勤災害をいう(労災法12条の4)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。