労働者災害補償保険法出題頻度 2/3
メリット制(労災)
メリットせい
定義
事業ごとの労災保険料率又は保険料額を、過去3年間の収支率に応じて最大±40%増減させる制度(労働保険徴収法12条3項)。
詳細解説
労働保険徴収法12条3項に基づく制度で、継続事業(連続する3保険年度の収支率)及び有期事業(全事業期間の収支率)に適用される。継続事業のメリット適用要件は、100人以上の労働者を使用する事業、又は20〜99人で災害度係数0.4以上の事業、又は確定保険料が一定額以上の事業等。収支率に応じて労災保険料率±40%(中小事業特例で±45%)増減される。労働者の災害発生抑止と保険料負担の公平化が目的だが、労災隠しの誘因となる側面も指摘される。
関連用語
労災保険労働保険徴収法
よくある質問
Q. メリット制(労災)とは何ですか?
A. 事業ごとの労災保険料率又は保険料額を、過去3年間の収支率に応じて最大±40%増減させる制度(労働保険徴収法12条3項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。