労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
労災保険
ろうさいほけん
定義
業務上の事由、複数事業労働者の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付を行う社会保険制度。
詳細解説
労災法1条・2条の2に基づき、政府が管掌する強制保険である。事業主が全額保険料を負担し、労働者は無拠出で給付を受ける点に特徴がある。給付対象は業務災害、通勤災害、複数業務要因災害(2020年9月施行)の3類型に大別され、療養・休業・障害・遺族・葬祭・介護・傷病補償等の給付に加えて社会復帰促進等事業も実施する。健康保険(私傷病が対象)とは異なり、業務起因の疾病・負傷を全額カバーし、自己負担はない。
関連用語
よくある質問
Q. 労災保険とは何ですか?
A. 業務上の事由、複数事業労働者の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付を行う社会保険制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。