労働者災害補償保険法出題頻度 1/3
労働保険審査官
ろうどうほけんしんさかん
定義
労災・雇用保険の保険給付に関する処分に不服がある者が審査請求する一審の審査機関で、各都道府県労働局に置かれる(労働保険審査官及び労働保険審査会法)。
詳細解説
労災法38条・労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づき、保険給付の支給決定・不支給決定等の処分に対する不服申立て(審査請求)の第一審機関。処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求を行う。労働者災害補償保険審査官の決定に対しさらに不服がある者は労働保険審査会に再審査請求できる(2ヶ月以内)。労災法上は審査請求前置主義が採られ、審査請求の決定後でなければ取消訴訟を提起できない(3ヶ月経過しても決定がない場合は再審査請求又は訴訟可)。
関連用語
労働保険審査会審査請求
よくある質問
Q. 労働保険審査官とは何ですか?
A. 労災・雇用保険の保険給付に関する処分に不服がある者が審査請求する一審の審査機関で、各都道府県労働局に置かれる(労働保険審査官及び労働保険審査会法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。