労働者災害補償保険法出題頻度 1/3
労働保険審査会
ろうどうほけんしんさかい
定義
労働保険審査官の決定に不服がある者の再審査請求を扱う厚生労働省所管の合議制審査機関(労働保険審査官及び労働保険審査会法22条以下)。
詳細解説
厚生労働大臣の所轄で、9名の委員(常勤6名)で構成される合議制の独立性を有する行政機関。労働保険審査官の決定通知日の翌日から2ヶ月以内に再審査請求が可能。原則公開審理で、当事者・利害関係人の意見陳述、証拠調べが行われる。裁決(認容・棄却・却下)が下された後、その取消訴訟を裁判所に提起できる。労災給付不支給処分等の最終的な行政上の救済機関として機能する。
関連用語
労働保険審査官審査請求
よくある質問
Q. 労働保険審査会とは何ですか?
A. 労働保険審査官の決定に不服がある者の再審査請求を扱う厚生労働省所管の合議制審査機関(労働保険審査官及び労働保険審査会法22条以下)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。