経営法務出題頻度 2/3
連帯保証
れんたいほしょう
定義
主たる債務者と連帯して債務を負う保証。催告の抗弁権と検索の抗弁権がない点で通常の保証と異なる。
詳細解説
連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しないため、債権者から直接請求を受けた場合に拒否できない。実務上の保証はほとんどが連帯保証である。2020年民法改正により、事業用融資の個人保証では公正証書による保証意思の確認が必要となった(経営者保証は例外)。分別の利益もなく、保証人が複数でも各自が全額を負担する。
関連用語
よくある質問
Q. 連帯保証とは何ですか?
A. 主たる債務者と連帯して債務を負う保証。催告の抗弁権と検索の抗弁権がない点で通常の保証と異なる。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。