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経営法務出題頻度 1/3

相殺

そうさい

定義

当事者が互いに同種の債権を有する場合に、対等額で債権債務を消滅させる意思表示。

詳細解説

相殺の要件は、双方が同種の目的を有する債務を負担していること、双方の債務が弁済期にあること、相殺を許さない債務でないことである。自働債権は弁済期が到来している必要がある。受働債権は、弁済期前でも、その債務者(相殺する側)が期限の利益を放棄して弁済期を到来させれば相殺できるが、期限の利益を放棄できるというだけでは相殺適状にならず、放棄・喪失等により弁済期が現実に到来していることが必要である(最判平成25年2月28日)。悪意による不法行為に基づく損害賠償債権や、人の生命・身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺(加害者側からの相殺)は禁止されている(民法509条)。

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よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 当事者が互いに同種の債権を有する場合に、対等額で債権債務を消滅させる意思表示。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-053