経営法務出題頻度 1/3
相殺
そうさい
定義
当事者が互いに同種の債権を有する場合に、対等額で債権債務を消滅させる意思表示。
詳細解説
相殺の要件は、双方が同種の目的を有する債務を負担していること、双方の債務が弁済期にあること、相殺を許さない債務でないことである。自働債権は弁済期が到来している必要があるが、受働債権の弁済期は未到来でもよい(期限の利益を放棄できるため)。不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されている。
関連用語
よくある質問
Q. 相殺とは何ですか?
A. 当事者が互いに同種の債権を有する場合に、対等額で債権債務を消滅させる意思表示。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。