問題
選択肢
- 1産業競争力強化法に基づき市区町村が創業支援事業者と連携して策定する創業支援の計画である
- 2認定を受けた計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた創業者であっても、登録免許税の軽減などの特例は受けられない
- 3創業支援事業者は市区町村の職員に限られ、商工会議所・金融機関・NPO等は含まれない
- 4特定創業支援等事業は1回限りのセミナー受講で完了する支援であり、継続的な支援は求められない
正解
1. 産業競争力強化法に基づき市区町村が創業支援事業者と連携して策定する創業支援の計画である
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解説
アが正解です。創業支援等事業計画は、産業競争力強化法に基づき市区町村が商工会議所や金融機関などの創業支援等事業者と連携して策定し、国の認定を受ける創業支援の計画です。イは誤りで、認定計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けて市区町村の証明書を得た創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社は資本金の0.7%→0.35%)や創業関連保証の特例(事業開始6か月前から利用可能)などを受けられます。ウは誤りで、創業支援等事業者には商工会議所・商工会、金融機関、NPO法人などが含まれます。エは誤りで、特定創業支援等事業は経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を、1か月以上にわたり4回以上受ける継続的な支援です。
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