問題
中小企業基本法におけるサービス業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?
選択肢
- 1従業員100人以下
- 2従業員50人以下
- 3従業員300人以下
- 4従業員200人以下
正解
1. 従業員100人以下
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解説
中小企業基本法第2条のサービス業の定義は「資本金5,000万円以下または従業員100人以下」です。50人以下は小売業、300人以下は製造業・その他、200人以下に該当する業種は基本法上ありません。資本金と従業員のどちらか一方を満たせば中小企業に該当する点も重要です。
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