問題
選択肢
- 1中小企業の経営力向上を支援する法律であり経営革新計画や経営力向上計画等の支援措置を規定する
- 2経営革新計画の承認を受けても保証枠の拡大や低利融資等の支援は受けられない
- 3先端設備等導入計画は法人税の即時償却を規定するものであり、固定資産税の特例とは無関係である
- 4認定経営革新等支援機関は都道府県知事が認定する民間金融機関のみを指す
正解
1. 中小企業の経営力向上を支援する法律であり経営革新計画や経営力向上計画等の支援措置を規定する
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解説
正解は選択肢1。中小企業等経営強化法は、2016年に中小企業新事業活動促進法を改称・改正して施行された中小企業の経営力向上を支援する個別法で、経営革新計画・経営力向上計画・先端設備等導入計画・事業継続力強化計画などの計画認定と支援措置を規定しています(中小企業政策の「基本法」は中小企業基本法です)。選択肢2は誤りで、経営革新計画の承認を受けると信用保証枠の拡大や日本政策金融公庫の低利融資などの支援が受けられます。選択肢3は誤りで、先端設備等導入計画は市区町村の認定を受けた設備投資について固定資産税の課税標準を軽減する措置(2025年4月以降の取得分は賃上げ1.5%以上の表明で3年間2分の1、3%以上で5年間4分の1)を規定するもので、即時償却の制度ではありません。選択肢4は誤りで、認定経営革新等支援機関は税理士・公認会計士・金融機関・商工会議所などを国(主務大臣)が認定する制度であり、都道府県知事の認定でも金融機関限定でもありません。
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