問題
選択肢
- 1事業承継税制の拡充・事業承継補助金・M&A支援体制の整備等が経営者高齢化対策の施策群である
- 2事業承継・M&A補助金(旧・事業承継・引継ぎ補助金)は後継者の給与を直接補助する制度であり、専門家活用費用は対象外である
- 3個人版事業承継税制は法人の株式の承継のみを対象とし、個人事業主は利用できない
- 4事業承継診断は経営者から申出があった場合にのみ行われ、プッシュ型の掘り起こしは行われていない
正解
1. 事業承継税制の拡充・事業承継補助金・M&A支援体制の整備等が経営者高齢化対策の施策群である
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解説
正解は選択肢1。経営者の高齢化対策としては、事業承継税制の拡充(法人版特例措置の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長)、事業承継・M&A補助金、事業承継・引継ぎ支援センターやM&A支援機関登録制度などのM&A支援体制の整備が施策群を形成しています。選択肢2は誤りで、事業承継・M&A補助金(2024年度補正予算から事業承継・引継ぎ補助金を改称)は、承継時の専門家活用費用や設備投資、廃業費用などを支援するもので、後継者の給与を補助する制度ではありません。選択肢3は誤りで、個人版事業承継税制は個人事業主の事業用資産(土地・建物・機械など)の承継に係る贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。選択肢4は誤りで、支援機関が経営者に働きかけて事業承継の準備状況を診断するプッシュ型の事業承継診断により、潜在的なニーズの掘り起こしが行われています。
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