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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第354問

問題

「受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)」に基づく振興基準の内容に含まれるものはどれか?

選択肢

  1. 1委託事業者と中小受託事業者の望ましい取引関係のあり方
  2. 2下請企業の廃業促進
  3. 3親事業者の優遇措置
  4. 4下請企業の海外移転

正解

1. 委託事業者と中小受託事業者の望ましい取引関係のあり方

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解説

受託中小企業振興法(2026年1月に下請中小企業振興法から改称)は、立場の弱くなりがちな中小受託事業者を守り、発注する側(委託事業者)との取引を健全にしていくための法律です。その中心となるのが「振興基準」で、これは国が示す「委託事業者と中小受託事業者の望ましい取引関係のあり方」のガイドラインです。価格(対価)の決め方、支払いの条件、無理のない納期の設定、コスト上昇分の適正な転嫁など、フェアな取引のルールを具体的に示しています。 たとえば、原材料費が高騰したのに発注価格が据え置かれたまま、では中小受託事業者は利益が出ません。振興基準は「コスト上昇は適切に価格へ反映しましょう」「支払いはできるだけ現金で、遅らせないようにしましょう」といった望ましい姿を示し、委託事業者に自主的な改善を促します。下請取引の「あるべき姿の手本」を国が言葉にしたもの、と捉えると理解しやすいでしょう。 この法律はあくまで取引関係の改善と中小受託事業者の振興が目的です。受託側の廃業を促したり、海外移転を進めたりするものではありませんし、委託事業者を優遇するものでもありません。むしろ立場の弱い受託側の交渉力を補い、対等で持続的な取引を実現することが狙いだと理解しておきましょう。

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