問題
選択肢
- 1受託中小企業の振興を図るため振興基準を定め、委託事業者と中小受託事業者の取引の適正化と受託中小企業の体質強化を促進する法律である
- 2振興基準は委託事業者の利益を優先させるための指針であり、望ましい取引関係については定めていない
- 3価格の決定は委託事業者が一方的に行うことが振興基準で認められている
- 4取引かけこみ寺(旧・下請かけこみ寺)は融資の申込窓口であり、取引に関する相談は扱わない
正解
1. 受託中小企業の振興を図るため振興基準を定め、委託事業者と中小受託事業者の取引の適正化と受託中小企業の体質強化を促進する法律である
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解説
正解は選択肢1。受託中小企業振興法(2026年1月1日施行。旧・下請中小企業振興法)は、取適法(中小受託取引適正化法)と対になる振興法で、受託中小企業の振興を図るため経済産業大臣が「振興基準」を定め、委託事業者と中小受託事業者の取引の適正化と受託中小企業の体質強化を促進する法律です。2026年の改正では従業員数基準(製造委託等300人・役務提供委託等100人)が加わりました。選択肢2は誤りで、振興基準は委託事業者と中小受託事業者のよるべき望ましい取引関係を示す指針であり、委託事業者の利益を優先させるものではありません。選択肢3は誤りで、振興基準では価格の決定は委託事業者と中小受託事業者が十分に協議して行うこととされ、協議に応じない一方的な決定は取適法でも禁止されています。選択肢4は誤りで、取引かけこみ寺(2026年1月に下請かけこみ寺から改称)は取引上のトラブルに関する相談窓口であり、融資の申込窓口ではありません。
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