問題
選択肢
- 1価格交渉促進月間の設定・取適法(旧下請法)の厳格運用・パートナーシップ構築宣言の推進等を組み合わせた総合的な対策が講じられている
- 2中小企業庁は価格交渉・転嫁の実態調査を実施していない
- 3転嫁拒否が疑われる事例があっても、取適法(旧下請法)に基づく勧告等の措置は講じられない
- 4業種別の自主行動計画の策定は禁止されている
正解
1. 価格交渉促進月間の設定・取適法(旧下請法)の厳格運用・パートナーシップ構築宣言の推進等を組み合わせた総合的な対策が講じられている
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解説
正解は選択肢1。中小企業の価格転嫁対策は、毎年3月・9月の価格交渉促進月間の設定、取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)の厳格な運用、パートナーシップ構築宣言の推進などを組み合わせた総合的な対策として展開されています。選択肢2は誤りで、中小企業庁は価格交渉促進月間の後に毎回、価格交渉・価格転嫁の状況に関するフォローアップ調査を実施し、発注側企業ごとの結果も公表しています。選択肢3は誤りで、協議に応じない一方的な代金の決定や買いたたきなど転嫁拒否が疑われる事例には、取適法に基づく指導・勧告などの措置が講じられます。選択肢4は誤りで、業界団体による業種別の自主行動計画の策定・改定が推進されています。
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