問題
選択肢
- 1委託事業者の中小受託事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制し中小受託取引の公正化を図る法律である
- 2委託事業者には発注内容を明示する義務はなく、口頭での発注が原則とされている
- 3禁止行為は買いたたきのみであり、受領拒否や代金の減額は禁止されていない
- 4運用は公正取引委員会が単独で行い、中小企業庁は関与しない
正解
1. 委託事業者の中小受託事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制し中小受託取引の公正化を図る法律である
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解説
正解は選択肢1。取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律。2026年1月1日に下請法から改称)は、委託事業者の中小受託事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制し、中小受託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を図る独占禁止法の補完法です。改正では資本金基準に加えて従業員数基準(製造委託等300人・役務提供委託等100人)が導入され、手形払いの禁止や、協議に応じない一方的な代金決定の禁止も加わりました。選択肢2は誤りで、委託事業者には発注内容を書面又は電磁的方法で明示する義務、取引記録の書類を作成・保存する義務、代金の支払期日(受領から60日以内)を定める義務などがあります。選択肢3は誤りで、受領拒否・代金の減額・返品・買いたたき・購入強制・支払遅延など多くの行為が禁止されています。選択肢4は誤りで、公正取引委員会と中小企業庁が共同で運用し、違反があれば公正取引委員会が勧告を行います。
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