問題
当社は、政府機関への情報サービス提供を計画している。このとき、経済産業省が公表している「情報システムに係る政府調達への SLA 導入ガイドライン」に準拠することが求められる。これについて最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1SLA は、契約書の付属資料として提出する仕様書の中で提示しなければならない。
- 2SLA を提案するならば、既稼動システムの保守・運用契約の更新時の導入はシステムの一貫性を維持することが難しいので、新規システムの開発・運用を一括発注する場合に提案するほうが容易である。
- 3サービスレベルが所定の水準と異なった場合の対応として、契約上の対応と財務上の対応をあらかじめ決定して SLA に記載することは必須であるが、運用上の対応については任意である。
- 4落札方式には、総合評価落札方式と最低価格落札方式がある。このうち最低価格落札方式では、SLA を仕様書に記載することが必須である。
正解
4. 落札方式には、総合評価落札方式と最低価格落札方式がある。このうち最低価格落札方式では、SLA を仕様書に記載することが必須である。
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解説
SLA(Service Level Agreement)はサービス水準を合意・明示するもので、価格のみで決まる最低価格落札方式では、提供されるサービス水準を担保するために SLA を仕様書に記載することが必須とされる。したがってエが適切である。 ア:SLA は仕様書の中で示すとは限らず、契約書本体や別添などで合意される運用もあり「仕様書の中で提示しなければならない」と断定するのは誤り。イ:既稼動システムの保守・運用更新時にも SLA は導入でき、新規一括発注時に限る必然性はないため誤り。ウ:サービス水準未達時の対応は契約・財務・運用面を総合的に取り決めるべきで、運用上の対応を任意とするのは不適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営情報システム 第22問)
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