問題
今後の取引決済では、電子的資金決済がさらに普及してくる。平成20年に施行された電子記録債権法に基づいて実施される電子記録債権制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1参加金融機関は全国銀行協会正会員だけである。
- 2電子記録債権にも手形同様に印紙税が課税される。
- 3電子債権記録機関は全国銀行協会が設立した「でんさいネット」だけである。
- 4利用者には個人事業主が含まれる。
正解
4. 利用者には個人事業主が含まれる。
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解説
電子記録債権法に基づく電子記録債権制度は、法人だけでなく個人事業主も利用者として参加できる。よってエが正解。ア:参加金融機関は全国銀行協会正会員に限らず、信用金庫・信用組合等も含まれる。イ:電子記録債権は電子的な債権記録であり、紙の手形のような印紙税は課税されない(印紙税法上の課税文書に該当しない)ため、ペーパーレス化によるコスト削減メリットの一つとなっている。ウ:電子債権記録機関は主務大臣の指定を受けた複数事業者が設立可能で、「でんさいネット」(全銀電子債権ネットワーク)以外にも複数存在する(JEMCO 等)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営情報システム 第14問)
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