問題
選択肢
- 1省エネ法が直接規制する事業分野は、工場、輸送、建築物の分野である。
- 2省エネ法で規定する「エネルギー管理指定工場等」では、エネルギー管理者もしくはエネルギー管理員を選任することが義務付けられている。
- 3省エネ法で規定する「特定事業者」は、中長期的にみて年平均10%以上のエネルギー使用量の低減を達成しなければならない。
- 4省エネ法では、事業者のエネルギー使用量を、燃料と熱の使用量に基づいて算定する。
正解
2. 省エネ法で規定する「エネルギー管理指定工場等」では、エネルギー管理者もしくはエネルギー管理員を選任することが義務付けられている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは誤、本問出題時点(平成24年)の省エネ法が直接規制するのは工場・輸送・建築物・機械器具(トップランナー制度)の4分野で、選択肢では機械器具が欠落しているため不適切。イは正、第一種・第二種エネルギー管理指定工場では、エネルギー使用量に応じてエネルギー管理者(第一種)またはエネルギー管理員(第二種)の選任が義務付けられている。ウは誤、特定事業者に求められるのは「中長期的に年平均1%以上の原単位低減」が努力目標であり「10%以上」ではない。エは誤、省エネ法でのエネルギー使用量は「燃料、熱、電気」の合算で原油換算して算定する。「燃料と熱」だけでは電気が欠落している。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第20問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート