問題
選択肢
- 13万円未満の契約書や領収書
- 2検収書や注文書
- 3小切手や約束手形
- 4請求書や納品書
正解
2. 検収書や注文書
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解説
電子帳簿保存法(当時の規定)では、書類を重要度に応じて区分しており、契約書・領収書・小切手・約束手形・請求書・納品書などの「重要書類」はスキャナ保存にあたりタイムスタンプ付与が必要とされた。一方、検収書・注文書・見積書等の「一般書類」は重要度が相対的に低く、適時入力・タイムスタンプなしでの保存が認められていた(区分はその後の改正で段階的に変更)。よって正解はイ。アは3万円未満であっても契約書・領収書は重要書類でありタイムスタンプが原則必要、ウ・エも重要書類で同様に要件があり該当しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営情報システム 第14問)
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