問題
選択肢
- 1会社法上の計算書類には、株主資本等変動計算書は含まれない。
- 2計算書類の作成と報告に当たっては、会社法のほかに財務諸表規則(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則)に準拠しなければならない。
- 3公開会社は、計算書類に加えて連結計算書類を作成し、定時株主総会に報告することが求められている。
- 4取締役会設置会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に計算書類を提供しなければならない。
正解
4. 取締役会設置会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に計算書類を提供しなければならない。
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解説
会社法437条により、取締役会設置会社は定時株主総会招集通知に際し、取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告を株主に提供する義務がある。よってエが適切。アは会社法上の計算書類は「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表」であり株主資本等変動計算書は含まれる。イの財務諸表規則は金融商品取引法に基づくもので、会社法上の計算書類規則とは別系統。ウは連結計算書類の作成義務は「会計監査人設置会社かつ有価証券報告書提出会社(金商法上の大会社)等」に限られ、公開会社一般に義務付けられているわけではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第5問)
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