問題
選択肢
- 1棚卸資産の期末評価において、帳簿価額と比較すべき時価は再調達原価である。
- 2棚卸資産の評価方法として認められている方法のうちに個別法は含まれない。
- 3棚卸資産の評価方法のうち売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種において適用される方法である。
- 4簿価切り下げによる評価損は、原則として営業外費用または特別損失に計上する。
正解
3. 棚卸資産の評価方法のうち売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種において適用される方法である。
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解説
売価還元法は、品目数が極めて多い小売業・卸売業などで原価率を売価から逆算して棚卸資産評価を行う簡便法であり、認められた評価方法である。よってウが適切。アは「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、帳簿価額と比較する時価は原則として正味売却価額(売却市場の売価−見積追加費用)であり、再調達原価ではない。イは個別法も評価方法として認められている。エは収益性低下による簿価切下額(評価損)は原則として「売上原価」として処理される(営業外や特別損失ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第6問)
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