問題
選択肢
- 1就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
- 2常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関する事項を記載する必要はない。
- 3常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければならない。
- 4使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けることによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて交付しなければならない。
正解
1. 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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解説
労働基準法第91条の減給制裁の制限規定により、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以下、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下とされ、これを超える減給は認められない。アは正しい。イは労基法第89条により退職手当の有無に関わらず「退職に関する事項(解雇事由を含む)」は絶対的必要記載事項であり記載必須。退職手当の定めをする場合のみその内容も相対的必要記載事項として記載が必要となる。ウは就業規則の作成・届出にあたって、過半数代表者の「同意」ではなく「意見聴取」が必要(労基法第90条)。意見書の添付であり同意書ではない。エは労基法施行規則第52条の2により、周知方法は①常時各作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、②書面交付、③磁気的記録(パソコン等)+周知設備での閲覧、のいずれかでよく、パソコン等での周知に加えた書面交付は法定要件ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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