問題
選択肢
- 1業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76条の規定による休業補償を行う必要がない。
- 2労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。
- 3労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。
- 4労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第1級から第14級まで定められており、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償年金が支給される。
正解
2. 労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。
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解説
労働基準法施行規則別表第1の2の規定により、業務上の疾病として「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」が定められ、その例として「患者の診療・看護業務、介護業務、病原体取扱業務による伝染性疾患」が掲げられている。イは正しい。アは労災保険の休業補償給付は休業4日目から支給されるため、休業初日から3日目までは使用者が労基法第76条に基づく休業補償(待期期間補償)を行う必要がある(「初日から行う必要がない」は誤り)。ウは通勤経路の逸脱中の負傷は原則として通勤災害とならない。ただし「日用品の購入等日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由による最小限度のもの」の場合は、逸脱・中断「終了後」に合理的経路に復帰すれば通勤災害として保護されるが、逸脱「中」は対象外。エは障害等級第1級〜第7級は「障害補償年金」、第8級〜第14級は「障害補償一時金」が支給される(本問は逆)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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