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企業経営理論・労働関連法規難易度: 2022年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働関連法規 第26問

問題

労働組合法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1労働組合が特定の事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することは、不当労働行為に該当するため認められない。
  2. 2労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、その内容が労働者と使用者との労働契約の内容になるため、当事者が署名又は記名押印した書面を作成することなく当事者の口頭によって交わされたものであっても労働協約としての効力を生ずる。
  3. 3労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
  4. 4労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは、使用者が行ってはならない不当労働行為に当たるため、使用者は、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを許してはならない。

正解

3. 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

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解説

労働組合法第6条により、労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者は、労働組合または組合員のために使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項に関する交渉権限を有する。ウは正しい。アは労組法第7条第1号但書によりユニオン・ショップ協定(労働組合員であることを雇用条件とする労働協約)は、当該労組が事業場の労働者の過半数を代表する場合に限り認められている(不当労働行為の例外)。イは労組法第14条により労働協約は「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること」で初めて効力を生ずる要式契約であり、口頭の合意は労働協約の効力を持たない。エは労組法第7条第3号の経費援助禁止の但書により、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することを使用者が許与すること(チェックオフ・有給での労使協議等)は不当労働行為に該当しない例外として認められている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)

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