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宅建業法出題頻度 3/3

説明のタイミング(契約成立前)

せつめいのたいみんぐ

定義

重要事項説明は契約が成立するまでの間に行う必要がある。事後説明は法令違反。

詳細解説

宅建業法第35条1項は重要事項説明を「契約が成立するまでの間に」行うべきものと定めている。契約締結後の説明では買主等が判断材料を得られず、保護目的を達せられないためである。実務上は契約締結直前に行うことが多いが、検討のための時間的余裕を持って事前交付する運用も推奨される。違反は業務停止命令の対象であり、説明欠落のまま契約締結に至った場合は損害賠償責任の根拠ともなり得る。

関連用語

重要事項説明37条書面契約締結時宅建業法35条

よくある質問

Q. 説明のタイミング(契約成立前)とは何ですか?

A. 重要事項説明は契約が成立するまでの間に行う必要がある。事後説明は法令違反。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-050