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宅建業法出題頻度 3/3

法令上の制限の説明

ほうれいじょうのせいげんのせつめい

定義

都市計画法・建築基準法等の法令に基づく物件利用の制限を、重要事項として説明する義務。

詳細解説

宅建業法第35条1項2号により、都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法等の法令に基づく物件利用の制限を重要事項として説明する。具体的には用途地域・建ぺい率・容積率・防火規制・道路斜線制限・農地転用許可の要否等が含まれる。施行令第3条で説明対象法令が列挙されており、売買・交換と賃借で説明事項が異なる。買主・借主の予測される利用を妨げる制限を事前に把握させる趣旨である。

関連用語

重要事項説明都市計画法建築基準法宅建業法35条

よくある質問

Q. 法令上の制限の説明とは何ですか?

A. 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく物件利用の制限を、重要事項として説明する義務。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-051