宅建業法出題頻度 3/3
飲用水・電気・ガス・排水の供給施設
いんようすい・でんき・がす・はいすいのきょうきゅうしせつ
定義
インフラの整備状況・整備予定を、重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項4号。
詳細解説
宅建業法第35条1項4号により、飲用水・電気・ガス・排水の各施設の整備状況、整備予定(未整備の場合の見通し・負担金等)を説明しなければならない。売買・交換・賃借いずれの取引でも対象となる。新興住宅地や開発分譲地ではインフラ未整備のまま引き渡される事例があり、買主等が予期せぬ負担を負わないよう情報提供する趣旨である。説明漏れは業務停止命令の対象。
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よくある質問
Q. 飲用水・電気・ガス・排水の供給施設とは何ですか?
A. インフラの整備状況・整備予定を、重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項4号。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。