宅建業法出題頻度 3/3
区分所有建物の説明事項
くぶんしょゆうたてもののせつめいじこう
定義
マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。
詳細解説
宅建業法第35条1項6号・施行規則第16条の2により、区分所有建物(マンション等)の取引では一般物件の説明事項に加え、敷地に関する権利、共用部分の規約定め、専有部分の用途制限、管理規約、修繕積立金・通常の管理費の額、滞納額、管理委託先、計画修繕の予定、減免規定等を説明しなければならない。賃借の場合は専有部分の用途制限と管理委託先のみが対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 区分所有建物の説明事項とは何ですか?
A. マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。