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宅建業法出題頻度 3/3

区分所有建物の説明事項

くぶんしょゆうたてもののせつめいじこう

定義

マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。

詳細解説

宅建業法第35条1項6号・施行規則第16条の2により、区分所有建物(マンション等)の取引では一般物件の説明事項に加え、敷地に関する権利、共用部分の規約定め、専有部分の用途制限、管理規約、修繕積立金・通常の管理費の額、滞納額、管理委託先、計画修繕の予定、減免規定等を説明しなければならない。賃借の場合は専有部分の用途制限と管理委託先のみが対象となる。

関連用語

重要事項説明管理規約修繕積立金宅建業法35条

よくある質問

Q. 区分所有建物の説明事項とは何ですか?

A. マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-055