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宅建業法出題頻度 3/3

交付のタイミング(契約締結時)

こうふのたいみんぐ

定義

37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する必要がある。35条書面とは交付時期が異なる。

詳細解説

宅建業法第37条は37条書面を「遅滞なく」交付すべきものと定めている。契約成立後速やかに、通常は契約締結と同時または当日中の交付が想定される。これに対し35条書面(重要事項説明書)は契約成立前に交付・説明する必要があり、交付時期の違いが試験頻出論点である。「契約成立まで」(35条)か「契約成立後遅滞なく」(37条)かを正確に区別する必要がある。

関連用語

重要事項説明37条書面説明のタイミング宅建業法37条

よくある質問

Q. 交付のタイミング(契約締結時)とは何ですか?

A. 37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する必要がある。35条書面とは交付時期が異なる。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-061