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宅建業法出題頻度 3/3

37条書面の必須記載事項

さんじゅうななじょうしょめんのひっすきさいじこう

定義

当事者の氏名・物件特定・代金額等、37条書面に必ず記載する必要がある事項。

詳細解説

宅建業法第37条1項に列挙される必須記載事項は、①当事者の氏名・住所、②物件の所在・地番等の特定、③代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法、④物件の引渡時期、⑤所有権移転登記の申請時期(売買・交換のみ)など。これらは取引類型を問わず必ず記載する必要があり、欠落すると業務停止命令・50万円以下の罰金の対象となる。

関連用語

37条書面の任意記載事項37条書面売買・交換・賃借の記載事項宅建業法37条

よくある質問

Q. 37条書面の必須記載事項とは何ですか?

A. 当事者の氏名・物件特定・代金額等、37条書面に必ず記載する必要がある事項。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-062