宅建業法出題頻度 3/3
37条書面の任意記載事項
さんじゅうななじょうしょめんのにんいきさいじこう
定義
当事者間に定めがある場合に限り、37条書面に記載する事項。定めがなければ記載不要。
詳細解説
宅建業法第37条1項後段・2項に列挙される任意記載事項は、定めがあるときに限り記載する。具体的には、①代金以外の金銭の授受に関する定め、②契約解除に関する定め、③損害賠償の予定・違約金に関する定め、④代金等の貸借あっせん不成立時の措置、⑤契約不適合責任に関する定め、⑥租税公課の負担に関する定め等。「定めがあるときは」記載という条件付き義務である点が必須記載事項と異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 37条書面の任意記載事項とは何ですか?
A. 当事者間に定めがある場合に限り、37条書面に記載する事項。定めがなければ記載不要。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。