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宅建業法出題頻度 3/3

手付解除可能期間

てつけかいじょかのうきかん

定義

相手方が契約履行に着手するまでの間、手付による解除が可能な期間。

詳細解説

民法第557条1項により、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約解除ができる。宅建業法第39条2項により、宅建業者が自ら売主の取引では受領した手付はすべて解約手付と扱われる。「履行の着手」とは、引渡しの提供・登記書類の準備・代金支払の準備等、客観的に外部から認識できる行為をいう(最判昭40.11.24)。クーリングオフと混同されやすいが要件・効果が異なる。

関連用語

解約手付手付の額の制限履行の着手民法557条

よくある質問

Q. 手付解除可能期間とは何ですか?

A. 相手方が契約履行に着手するまでの間、手付による解除が可能な期間。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-075