権利関係出題頻度 3/3
解約手付
かいやくてつけ
定義
相手方が履行に着手するまでの間、手付の放棄・倍返しにより契約を解除できる手付。
詳細解説
民法第557条1項により、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。判例(最判平6.3.22)により倍返しは現実の提供(口頭の提供では足りない)が必要。「履行の着手」とは客観的に外部から認識できる履行行為の一部または前提行為(最判昭40.11.24)で、自ら履行に着手した側からも相手方が未着手なら解除可(最判昭40.11.24)。宅建業者が売主の場合は宅建業法39条で性質を問わず解約手付扱い。
関連用語
よくある質問
Q. 解約手付とは何ですか?
A. 相手方が履行に着手するまでの間、手付の放棄・倍返しにより契約を解除できる手付。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。