宅建業法出題頻度 3/3
手付金等の保全措置
てつけきんとうのほぜんそち
定義
宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。
詳細解説
宅建業法第41条(未完成物件)・第41条の2(完成物件)により、宅建業者は手付金等を受領する場合、原則として保全措置(保証会社の保証・銀行等の保証・保険会社の保証保険)を講じてからでなければ受領できない。保全措置不要の例外は、未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下。買主は保全措置がない場合、支払を拒むことができる(同法41条4項)。
関連用語
よくある質問
Q. 手付金等の保全措置とは何ですか?
A. 宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。