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宅建業法出題頻度 3/3

手付金等の保全措置

てつけきんとうのほぜんそち

定義

宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。

詳細解説

宅建業法第41条(未完成物件)・第41条の2(完成物件)により、宅建業者は手付金等を受領する場合、原則として保全措置(保証会社の保証・銀行等の保証・保険会社の保証保険)を講じてからでなければ受領できない。保全措置不要の例外は、未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下。買主は保全措置がない場合、支払を拒むことができる(同法41条4項)。

関連用語

8種制限手付の額の制限保証保険契約宅建業法41条

よくある質問

Q. 手付金等の保全措置とは何ですか?

A. 宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-079