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宅建業法出題頻度 3/3

8種制限

はっしゅせいげん

定義

宅建業者が自ら売主・非宅建業者が買主の取引にのみ適用される8類型の特別規制。

詳細解説

宅建業法第33条の2〜第43条で定められる、宅建業者対非宅建業者の売買契約のみに適用される8つの規制群。①自己の所有に属しない物件の売買禁止、②クーリングオフ、③損害賠償額の予定の制限、④手付の額の制限、⑤手付金等の保全措置、⑥契約不適合責任の特約制限、⑦割賦販売契約の解除等の制限、⑧所有権留保等の禁止。買主が宅建業者である場合は8種制限すべて適用除外(法第78条2項)。試験頻出の最重要論点である。

関連用語

クーリングオフ手付金等の保全措置自ら売主の制限宅建業法78条

よくある質問

Q. 8種制限とは何ですか?

A. 宅建業者が自ら売主・非宅建業者が買主の取引にのみ適用される8類型の特別規制。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-068