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宅建業法出題頻度 3/3

報酬限度額

ほうしゅうげんどがく

定義

宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。

詳細解説

宅建業法第46条により、宅建業者が媒介・代理で受領する報酬は国土交通大臣の定める額(昭和45年建設省告示1552号、令和元年改正)を超えてはならない。媒介と代理で限度額が異なり、代理は媒介の2倍まで受領可能。違反すると100万円以下の罰金(法第82条)が科される。報酬は別途消費税の対象となり、表示は税抜金額で行うのが通例である。報酬以外に実費(測量費・登記費等)を別途請求することは可能。

関連用語

賃借の報酬売買・交換の報酬報酬計算宅建業法46条

よくある質問

Q. 報酬限度額とは何ですか?

A. 宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-080