宅建業法出題頻度 3/3
報酬限度額
ほうしゅうげんどがく
定義
宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。
詳細解説
宅建業法第46条により、宅建業者が媒介・代理で受領する報酬は国土交通大臣の定める額(昭和45年建設省告示1552号、令和元年改正)を超えてはならない。媒介と代理で限度額が異なり、代理は媒介の2倍まで受領可能。違反すると100万円以下の罰金(法第82条)が科される。報酬は別途消費税の対象となり、表示は税抜金額で行うのが通例である。報酬以外に実費(測量費・登記費等)を別途請求することは可能。
関連用語
よくある質問
Q. 報酬限度額とは何ですか?
A. 宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。